相続税の申告には期限があります。相続の発生を知った日(一般的には「本人が亡くなった日」)の翌日から10か月が相続税の申告・納税期限となっています。
そのため、相続が発生したらすぐに手続きを始める必要があり、遺産分割協議書の作成などの手続きまで全て完了させたうえで相続税の申告書を作成し、納税することがおすすめです。万が一、遺産分割協議書の作成が10か月以内に完了していなくても、相続税の申告や納税自体は行うことはできますが、その場合には、遺産分割協議書の作成が完了した後に修正申告等の必要が生じる可能性があります。
また、10か月の期限内に相続税を納税することが難しい場合には、「延納」や「物納」といった制度を活用することも可能です。
「延納」とは、相続税の納税期限を延長してもらう手続きのことで、相続税額が10万円を超えており、金銭で相続税を支払うことが困難な理由があるときには、申請をすることで納税期限を延長してもらうことができます。
「物納」とは、相続税を金銭ではなく、不動産などの「物」で納税する手続きのことで、延納によっても納税が難しい場合には、申請をすることで物納を利用することができます。
なお、このように「延納」や「物納」を申請するような状況となってしまうことを避けるために、生前にかかるであろう土地の相続税がいくらか確認したり、相続税の課税価格を踏まえたうえで納税資金の準備を生命保険等を活用して行うことがおすすめです。
梶田総合事務所では、税理士・司法書士の両資格を所有している専門家が、オーダーメイドであなたの相続手続きを行わせていただきます。遺産相続に際しての不動産登記のご相談から相続税の申告・生前対策までさまざまなご相談を承っておりますので、東京都渋谷区、東京都渋谷区、東京都新宿区、東京都目黒区、東京都中野区を中心として一都三県の相続手続きでお困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
相続税の申告
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