不動産をはじめとした相続財産は、被相続人の死亡を起点として「相続人の共有財産」として扱われます。つまり、不動産の場合には相続登記をしなければ、永遠と相続人の共有財産としてしか扱われないということになります。
何代にもわたって相続手続きをしていない場合には、数次相続により不動産の名義人が数十人に及んでいることもあり、日本全国で問題となっています。そのため、相続が発生したら速やかに相続手続きを行い、相続登記まで済ませる必要があります。
実際に相続登記を行えるのは、遺言がある場合には遺言の開封をして内容を確認した後となり、遺言がない場合には遺産分割協議が完了した後となります。必要書類として、登記申請書や被相続人の除籍謄本および戸籍の附票、相続人の住民票の写し・戸籍謄本・印鑑証明書、不動産の固定資産税評価証明書、登記簿謄本または権利書などを準備し、法務局において不動産登記の申請を行います。
梶田総合事務所では、税理士・司法書士の両資格を所有している専門家が、オーダーメイドであなたの相続手続きを行わせていただきます。遺産相続に際しての不動産登記のご相談から相続税の申告・生前対策までさまざまなご相談を承っておりますので、東京都渋谷区、東京都渋谷区、東京都新宿区、東京都目黒区、東京都中野区を中心として一都三県の相続手続きでお困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
不動産の名義変更(相続登記)
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