社会保険はすべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所に、労働保険は従業員を雇用するすべての事業所に加入が義務付けられています。社会保険料は、会社と従業員とで折半して、毎月末日に前月分の保険料を納付します。労働保険については、会社が全額を負担して、保険関係成立日から50日以内に、減速して1年分を一括前納します。このように、各種保険の種類や従業員の給与によって、保険料の納付方法や保険料額が変わります。
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