年末調整とは、従業員の毎月の給与から差し引いた所得税の1年間の合計額と、その年の給与の合計額にかかる所得税の額を比べて、その過不足額を精算するための手続きをいいます。年末調整をする必要があるのは、従業員のうち甲欄で給与計算を行っている従業員で、中途退職者は原則として対象外になります。なお、その年の1月1日から12月31日までに「支給日」が到来する給与が対象になるため、給与の締め日などは関係がありません。
年末調整に関する相談及び業務支援
梶田総合事務所が提供する基礎知識
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梶田総合事務所(東京都渋谷区/新宿区)|年末調整に関する相談及び業務支援