会社設立の際に気になるのが会社設立の費用です。会社設立の費用は設立する会社の種類によって異なります。主なものとして株式会社と合同会社の設立費用についてみていきます。
・株式会社
株式会社の設立に必要な費用は以下のようになります。
公証人手数料50,000円+登録免許税150,000円=200,000円
(電子認証定款の場合。紙の定款の場合は定款印紙代が別途40,000円かかります。)
そのほか、謄本代や印鑑証明書代が少しかかりますが、大きい金額のものは上記になります。
・合同会社
新会社法で有限会社に代わった導入されたものに合同会社というものがあります。信用力は劣りますが株式会社よりも運用が楽で設立費用が安いという長所があります。
合同会社の設立費用は登録免許税の60,000円のみです(紙の定款の場合は定款印紙代として別途40,000円が必要)。費用を安く抑え、早く設立したいということでしたら合同会社の設立を考えてもよいでしょう。
ただし、合同会社にもデメリットがあります。合同会社は出資者の出資した金額にかかわらず、重要な事項については出資者に平等な議決権を与えています。また、利益の配当も定款によって決められるため、出資者相互の信頼関係が重要です。
梶田総合事務所の代表である梶田義孝は、税理士資格・社会保険労務士資格・司法書士資格の3種類の士業資格を持つ専門家です。税務・労務・法務のすべての分野に精通しており、通常の専門家であれば対応することが難しい、専門領域外の分野についても安心の専門的知識で対応することができます。渋谷区、新宿区、目黒区、中野区を中心に一都三県に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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